(最新判例:労働)過労うつ事件、病歴申告なくても会社に責任を認める(最高裁)

 

職場(東芝)で過労によって、うつ病を発症した労働者が解雇された事案で、最高裁は、3月24日、「労働者からの申告がなくても(会社は)労働環境に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っている」として、損害賠償を2割減額した東京高裁判決を破棄差し戻ししました。

 

過労でうつ病になった労働者の訴えに対し、会社は、労働者が神経科の医院への通院歴などを上司に申告しておらず、しかも、もともと身体が弱かったとして、労働者側に過失があったと主張し、原審の東京高裁は、その主張を認め、過失相殺により、損害額を減額しました。

 

しかし、最高裁は、通院や病名などは、労働者にとって、プライバシー情報で、人事考課等に影響するから、職場で知られないようにすると想定されたものだと指摘。

「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っている」と判示しました。

 

また、身体の弱さについても、うつ病発症以前は、長年特段の支障なく勤務を継続しており、「労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れない」として減額を認めませんでした。

 

なお、解雇については、労災による休業期間とその後30日間は解雇できませんので、東京地裁・高裁いずれも解雇無効の判決が出ています。

 

「うつ病」の発症について、本人から病歴などの申告がなくても、会社が過重な業務により体調不良を生じていたことを知りうる状況にあった場合には、業務を軽減するなどの措置をとるよう判示するこの最高裁判決は、労働者の力になるものと思います。

 

(弁護士村松いづみ)