(最新判例:労働)日本郵便の非正規社員、格差違法(東京地裁)

 

画期的な判決が下りました。

 

2017年9月14日、東京地裁は、日本郵便の非正規社員(有期雇用)3人が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法として計約1500万円の支払などを求めた訴訟で、「非正規社員に年末年始手当や住居手当が全く支給されないのは違法」と認定し、計約92万円の賠償を命じました。また、夏期冬期休暇や有給の病気休暇が認められないことも不合理としました。

 

日本郵便で勤務する正社員は約20万人、他方、非正規社員も約19万人と半数近くを占めていおり、判決の影響は非常に大きいものがあります。

 

労働契約法20条は、正社員と期間の定めのある非正規社員の労働条件の違いは、職務内容などを考慮して不合理であってはならないと定めています。

訴訟では、格差の合理性が争われました。

 

判決では、「職務の内容や配置転換の範囲に大きな違いがある」として、夜間特別手当など6つの格差は合理的だとしました。

一方、正社員にある年末年始勤務手当、住居手当、夏期冬期休暇、病気休暇が非正規社員3人にないのは、「不合理な労働条件の違いで、労働契約法に違反し、手当を支給しないことは不法行為となる」と認定しました。

 

正社員と非正規社員との待遇格差を巡る訴訟は、各地で起こされており、判断も分かれています。

この判決が、非正規の待遇格差是正の大きなステップになればと思います。

 

(弁護士村松いづみ)