(最新判例:労働)契約社員にも扶養手当を(大阪地裁)

 

大阪などの郵便局で勤務する契約社員ら8人が、正社員と同じ業務内容であるにもかかわらず、手当や休暇制度に格差があるのは労働契約法違反だとして、日本郵便に対し、正社員と同じ待遇や差額分の支払いを求めた訴訟の判決が、2018年2月21日に大阪地裁でありました(2018年2月22日付け京都新聞朝刊)。

 

労働契約法20条は、雇用期間の定めを理由とした不合理な待遇差を禁止しています。

 

大阪地裁は、年末年始、住居、扶養の各手当の格差を不合理として、差額全額の支払いを認めました。

同じ日本郵便の待遇を巡って争われた2017年9月の東京地裁判決に続いて、格差の不合理を認めました。

大阪地裁判決は、東京地裁では争われなかった扶養手当を新たに認め、また、年末年始勤務と住居への手当は、6~8割の支払から全額支給へと、救済範囲を大幅に拡大する内容でした。

 

ただ、夏期・冬期休暇と病気休暇の地位確認の請求は棄却されました。

 

(弁護士村松いづみ)