(最新判例:労働)マタハラは均等法違反!(最高裁)

 

2014年10月23日、最高裁は、マタニティーハラスメント(マタハラ)について均等法違反とする初めての判断を下しました。

 

広島市の病院で理学療法士として勤務していたAさんは、2004年に管理職である副主任に任ぜられました。

その後、第2子を妊娠したAさんは、労基法65条3項にもとづく妊娠中の軽易な業務への転換を求めたところ、「副主任」を免じられた上、育児休業終了後も「副主任」に戻ることはできませんでした。

そのため、Aさんは、軽易業務への請求を契機として降格されたことが均等法9条3項違反であるとして、管理職手当等の支払を求めて提訴しました。

 

原審の広島高裁は、降格についてはAさんの同意もあり、人事配置の必要性に基づく裁量権の範囲内として、Aさんの請求を認めませんでした。

 

しかし、最高裁は、妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる措置は、原則として均等違反であると判示し、他に本人の承諾や雇用主側の特段の事情などが存在したか否かを検討すべきとして、広島高裁に破棄差戻しました。

 

また、最高裁は、Aさんの同意についても、病院側は十分な説明をしなかったとして、「女性が自由意思で承諾したとは言えない」とも指摘しています。

 

結婚退職制や出産退職制などの女性差別の退職制度が裁判所で違憲無効と判断されてから既に40年以上が経過しようとしています。

しかし、職場では、今なお、妊娠・出産・育児休業などを機にした様々な嫌がらせや不利益取扱いが横行し、社会問題にもなっています。

この最高裁判決を力に、女性たちが嫌がらせに負けず、働き続けてほしいと思います。

 

(弁護士村松いづみ)