(最新判例:労働)業務内容が同じパートに正社員と同額賞与を認定(大分地裁)

 

正社員と同じ仕事をしているのに、パートというだけで賃金が低いのはおかしい・・・・そんなパートさんたちの不満をこれまで何度となく聞いてきました。

 

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(=パート労働法)では、正社員と仕事内容や責任の程度が同じ場合には、パートを正社員と差別的に取り扱ってはならないという規定があり(8条)、また賃金については、正社員との「均衡」を考慮して決定するよう努力せよとの規定(9条)がありますが、現実の労働現場では、これらの規定が有効に働いているとはとうてい思われません。

 

2013年12月10日、大分地裁は、正社員と同じ業務内容にもかかわらず、パート労働者であるためにボーナスや休日の割増賃金が低いのは「合理的理由がない」と判断しました(2013年12月11日付け京都新聞)。

 

原告は貨物自動車の運転手で、1日あたりの労働時間は正社員より1時間短い7時間だったが、業務内容は正社員と同じだったようです。

 

判決の詳細はわかりませんが、労働基準法3条の同一労働同一賃金の原則を適用したものと思われます。

古くは、長野地裁上田支部平成8年3月15日判決で、同じラインで働くパートに対し正社員の8割の賃金を認めた判例はありますが(丸子警報器事件)、同額を認定した判例は初めてだと思われます。

 

画期的な判決です。

 

(弁護士村松いづみ)