(最新判例:労働)トラックの待機時間も労働時間(横浜地裁相模原支部)

 

作業の途中で次の作業のために待機している時間(「待機時間」「手待ち時間」などと呼ばれています)でも、必要が生じれば直ちに対応することが義務付けられている時間は、実労働時間であって、休憩時間ではありません。

従って、その時間分の賃金も当然支払われなければなりません。

 

そんな判決が4月24日、横浜地裁相模原支部で下りました。

 

原告は、東京北区の運送会社で働くトラック運転手の男性4人。

4人は、配送先でも荷下ろしの指示があるまで車内で荷物管理をしていました。

しかし、会社側は、荷物の積み下ろしがあっても車内で休めるとして、休憩時間を実態より多くして賃金や手当を計算していました。

 

判決は、「出荷場は、運ばれてくる荷物から担当の荷物を見つけなければならず、積んだ後も冷凍機管理などでトラックを離れられない」と指摘し、荷積みや荷下ろしの待ち時間は「実作業時間に当たる」とし、賃金未払い分総額4289万円余りと労基法違反に対する同額の付加金の支払いを命じました。

 

「待機時間」については、このようなトラックの荷下ろしの順番待ちのような場合以外にも、店で客を待っている「客待ち時間」なども該当します。

 

(弁護士村松いづみ)