(最新判例:労働)セクハラ発言、懲戒処分は有効(最高裁)
大阪市の水族館「海遊館」の男性管理職2名が部下の女性にセクハラ発言をしたことをめぐり、出勤停止の懲戒処分が重すぎるかどうか争われた訴訟で、2月26日、最高裁は、「管理職としてセクハラ防止を指導すべき立場だったのに、みだらな発言を繰り返し極めて不適切」として処分を妥当と判断しました。
男女雇用機会均等法は、職場での性的言動の防止を義務付けており、「海遊館」でも研修を含むセクハラ防止の種々の取り組みが行われていました。
それにもかかわらず、男性管理職2名は、弱い立場の女性派遣社員らに1年あまりにわたって、みだらな発言を繰り返しました。
原審の大阪高等裁判所は、処分が重すぎるという理由で処分は無効としていましたが、最高裁はこれを破棄しました。
原審が処分無効としたのは、①女性が明白な拒否の姿勢を示していなかったこと、②使用者から警告や注意等を受けていなかったこと、がありました。
しかし、最高裁は、①については、被害者が内心では著しい不快感等を抱いていても、それに対する抗議をちゅうちょしたりすることは少なくない、②については、第三者がいない状況で行われているので使用者が警告等をする機会がなかった、と判断し、加害男性に有利にしんしゃくする事情としませんでした。
これまで、言葉のセクハラについては、身体的セクハラより軽く扱われていたような気がします。
この最高裁の判決を受け、今後、使用者は、セクハラ発言をした加害者に対し、厳しい処分で臨んでほしいと思います。
(弁護士村松いづみ)