(最新判例:刑事)ダンスクラブの風営法違反・二審も無罪(大阪高裁)
一審に続き、二審も無罪判決が下されました!
風営法では、客にダンスをさせ、飲食物を提供する店は公安委員会の営業許可が必要で、しかも許可を得ても、営業時間は午前0~1時までに制限され、深夜に営業はできません。
そのため、無許可のままの店が多く存在しました。
大阪のクラブ「NOON(ヌーン)」の元経営者は、無許可でダンスをさせるクラブを営業させたとして風営法違反の罪に問われました。
クラブが風営法が規制する「風俗産業」に当たるかどうかが最大の争点でしたが、大阪高裁は、2015年1月21日、「NOON」の営業形態が「(風営法が規制対象と想定した)男女間の享楽的雰囲気を過度に醸成する恐れは認められない」とし、「ダンスをさせる営業を一律に規制するのは合理性を欠くとした一審判決は相当」と判示しました。
風営法改正については、昨年の臨時国会で法案が提出されましたが、国会解散によって廃案となりました。
この無罪判決を力に、風営法がきちんと改正されるよう求めていきましょう。
(弁護士村松いづみ)