(最新判例:借地借家)自殺告げず賃貸、家主に賠償命令(神戸地裁尼崎支部)

 

マンションの1室で自殺があったことを告げずにその部屋を賃貸したことを不法行為と認め、家主に対し慰謝料など104万円の損害賠償を命じた判決が、10月28日、神戸地裁尼崎支部で下されました(2013年10月29日付け毎日新聞)。

 

建物を貸す場合あるいは売却する場合、その建物内で自殺があったにもかかわらず告げなかった事例では、過去にいくつかの判例が、契約の解除が認めたり、損害賠償を認めたりしています。

 

今回の判決も「一般の人でもこの部屋は居住に適さないと考える。部屋には、嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的な欠陥という瑕疵(かし)がある」と判断しました。

 

家主は弁護士だったそうです。

家主としては、きちんと告知すべきでしょうね。

 

他方、賃貸している部屋で自殺があった場合、自殺者の保証人などに家主に対する損害賠償を認めた判決もあります。

 

(弁護士村松いづみ)