(最新判例:その他)NHKの未払い受信料の時効(最高裁)

 

NHKの受信料を払わない場合、NHKは契約者に対し、いつまでさかのぼって未払い分を請求できるのでしょうか。

 

NHKは「時効は10年」と主張して争っていましたが、最高裁は、2014年9月5日、「5年で時効」という初めての判断を示しました。

 

民法169条は「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する」と定めています。

最高裁は、「2か月ごとに支払う形の受信料はこの規定に当てはまる」と判断しました。

 

NHKは「引き続き支払いが滞っているすべての期間について請求するが、契約者側から時効の主張があった場合には、『5年で時効』として取り扱う」とするそうです。

 

(弁護士村松いづみ)