(最新判例:その他)認知症事故 家族の責任認めず(最高裁)

 

この事件については、1審(名古屋地裁)・2審(名古屋鋼材)の各判決の時から、注目していました。

なぜなら、1審(妻と長男の責任を認定)・2審(妻だけに責任を認定)の判決の内容が、あまりにも社会の実態から乖離した、不当な判決だと感じていたからです。

 

事故は、2007年12月に愛知県で起きました。

当時、認知症で「要介護4」だった男性(91歳)が、妻(当時85歳で「要介護1」)だった妻がうたた寝をしたすきに外出し、徘徊中、駅構内で電車にはねられ死亡しました。

JR東海が妻や横浜市在住の長男らに対し、約720万円の損害賠償を求めました。

 

最高裁は、2015年3月1日、妻と長男の賠償責任を認めず、JR東海の請求を棄却する判決を言い渡しました。

 

民法714条は、責任能力のない人が与えた損害は、監督義務者が損害賠償責任を負うと定めています。

妻や長男がこの「監督義務者」にあたるのかという点につき、妻について、最高裁は「同居の配偶者というだけで監督義務があるとはいえない」とし、「家族と患者との関係、患者本人の状況などを総合的に考慮し、加害行為を防ぐための監督が容易かどうかという観点で賠償責任を検討すべきだ」と指摘しました。

その上で、妻は高齢で自身も介護が必要だったことから、男性の監督が可能な状況ではなかったと認定しました。

 

長男についても、20年以上も別居しており、監督を引き受けていたとは言えないと判断しました。

 

認知症の人は500万人を超え、2025年には700万人に上ると推定されています。

認知症患者の事故は増加傾向にあり、2014年度の鉄道事故758件中28件が認知症患者が関わっていたそうです。

 

今回の事件は、結論的には良かったと思いますが、最高裁は、家族あるいは介護者などがどのような場合に責任を負わされるかは総合的に判断するとしており、具体的な基準は示されていません。

 

国は、認知症対策に力を入れてほしいと思います。

 

(弁護士村松いづみ)