(最新判例:その他)認知した父親も認知の無効を請求可能(最高裁)
最近、親子関係をめぐって、最高裁が次々と新判例を出していますね。
今回は、血縁関係のない子を認知した父親が、自ら認知の無効を請求できるかどうかが争われた事件で、最高裁は、1月14日、「認知する事情はさまざまで、無効の主張が一切許されないわけではない」との初判断を示しました。
民法785条は「認知をした父は、その認知を取り消すことができない」と定めています。
他方、786条では、「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる」と定められています。
この2つの条文をどう解釈するかが争点となっていました。
今回、最高裁は、「父親は利害関係人に当たり、無効主張ができる」という初めての判断を示したわけです。
(弁護士村松いづみ)