(最新判例:その他)相続税の節税対策の養子縁組「有効」(最高裁)

 

相続税を減らすために行った養子縁組が有効かどうか争われた訴訟で、最高裁は、2017年1月31日、「有効」という初めての判断を下しました(2017年2月1日付け京都新聞朝刊)。

 

事案は、2013年に82歳で亡くなった男性の相続を巡り、長男と娘2人が争いました。

男性は、死亡前年に長男の息子を養子にしていたため、法定相続人は実子3人と養子1人の計4人となりました。

相続税の基礎控除額を計算する時に、実子がいれば養子1人分(実子がいなければ2人分)を人数に入れることができるので、それだけ税金が減ることになります。

 

娘側は、節税目的の養子縁組は無効として争い、原審の東京高裁は、「節税対策にすぎない」養子縁組は無効としていましたが、今回、最高裁は、「節税目的と縁組の意思は両立するため、節税が主な目的であっても縁組が無効になるとは言えない」として養子縁組は有効と判断しました。

 

但し、国税庁は、縁組の経緯や生活実態から、税負担を不当に減少させると認められる場合は、養子の数に含めることはできないとの姿勢を維持していますので、今回の最高裁判決で民法上は「有効」となりましたが、相続税上は、養子と認められない可能性もあります。

 

(弁護士村松いづみ)