(最新判例:その他)民法の再婚禁止規定、100日を超える期間は違憲(最高裁)
2015年12月16日、民法の規定に関し、2つの最高裁判決が下されました。
夫婦同姓規定については合憲、再婚禁止規定については100日を超える部分が違憲、という判断でした。
まず、今回は、再婚禁止規定の最高裁判決について解説します。
民法733条1項は、女性の場合、離婚の日から6ヶ月経過しないと、新しい男性と再婚できないと定めています。
このような女性に対する制限は、生まれた子どもが前婚の夫の子か再婚後の夫の子かはっきりしないことを防ぐために設けられたと言われています。
しかし、再婚禁止期間といっても、婚姻届が受け付けられないだけで、事実上の婚姻を禁じる効力はありません。
また、最近は、DNA鑑定など科学技術が発展し、親子関係を確定するのは容易となっています。
他方、民法772条2項は、婚姻成立の日から200日後、または婚姻解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものとみなされ、その夫の子と推定を受けることになっています。
従って、夫と長期間別居中に他の内縁の男性の子を懐胎しても、その子は、戸籍上は、夫の子として記載されてしまうのです。この場合、女性側から親子関係不存在確認の訴えを起こして判決を得、戸籍を抹消することになります。
今回、最高裁判決は、子どもの父親を推定する民法772条2項の規定を前提に、再婚禁止は100日までであれば、772条2項によって父親をとりあえず定めることができるので、100日までは合憲とし、100日を超える期間を憲法14条1項及び憲法24条2項に反し違憲と判断しました。
しかし、たとえ再婚禁止期間を100日と定めても、その間に、新しい男性との間の子を懐胎することは十分考えられ、結局、裁判所に戸籍の訂正を求める事案が存在することは避けられません。
最高裁判決の中でも、ドイツやフランスなど諸外国では、既にこのような再婚禁止期間の規定を廃止あるいは持たない国がたくさんあることも指摘されています。
国は、最高裁判決を受けて、とりあえず、民法改正前でも、離婚後100日を経過した場合の再婚を認めるよう自治体に通知したと説明していますが、立法問題として、本当に再婚禁止規定が必要かどうかを真剣に議論してほしいものです。
(弁護士村松いづみ)