(最新判例:その他)死後認知で無戸籍解消へ(大阪家裁)

 

また、無戸籍の人が戸籍を取得できることとなりました。

大阪家裁の2014年10月10日付け判決です。

(2014年10月11日付け京都新聞朝刊)

 

大阪府在住のAさんは、前夫から激しい暴力から逃れ離婚できないままだった母親と別の男性との間に生まれたため、母親はAさんの出生届を出さず、無戸籍となりました。

 

Aさんは、実父が生きていた2008年に認知を求めて調停を申し立てましたが、家裁の調停では「母親が前夫との婚姻関係を解消しなければ認知は認められない」と言われ、調停を取り下げたそうです。

 

その後、Aさんの母親と前夫との間で離婚が成立しました。

しかし、その後、実父は体調悪化で家裁に出頭することができなくなり、調停で認知を求めることはできなくなり、死亡しました。

そこで、今回、Aさんは、民法787条により、死後認知を求めて提訴し、大阪家裁は、母親の前夫との関係ではAさんは民法772条の嫡出推定を受けないと認定し、実父との関係で死後認知を認めました。

 

無戸籍解消のため、死後認知を求めたケースは初めてのようです。

 

(弁護士村松いづみ)