(最新判例:その他)性別変更男性を父親と認定(最高裁)

 

性同一性障害で女性から男性に性別を変更した夫とその妻が、第三者からの精子提供で人工授精してもうけた子どもを嫡出子として戸籍に記載するよう求めた裁判で、最高裁は、2013年12月10日、「血のつながりがないことが明らかでも夫の子と推定できる」として、法律上の父子関係を認める初めての判断を示しました。

 

民法772条は、妻が結婚中に妊娠した場合、嫡出子(夫の子)と推定すると規定しています。

母子関係は出産という外観的な事実から確定できますが、父子関係は直接の証明が難しく、推定によって家庭の平和を維持し、子の法的地位の早期安定を図る目的で定められています。

しかし、性同一障害のため性別変更をした男性と母親との間で子どもを懐胎することは不可能として、下級審判例は、民法の推定規定は適用されないとしてきました。

 

今回、最高裁は、「妻と子をつくることが想定できない夫に結婚を認める一方で、血のつながりがないことを理由に父子関係を認めないことは許されない」と判断しました。

性同一障害特例法にもとづき法的な夫婦関係を認めた以上は、妻の子を夫の子としてみるべきだとしたのです。

 

今後も、家族の多様化に応じた法の整備が求められます。

 

(弁護士村松いづみ)