(最新判例:その他)ワンセグ携帯電話では、NHK受信料の支払義務なし(さいたま地裁)

 

NHKの受信料の支払いについては、法律上の規定があります。

放送法64条は、「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」と定めていますので、テレビを設置した人は、NHKとの間で受信契約を結ばなければなりません。

ですから、「私はNHKは観ないから」とか「NHKは偏っているから嫌い」などという理由で、契約締結を拒むことはできません。

 

他方、インターネットの普及により、パソコンやスマホなどネット経由で放送サービスを利用できる端末機器を使用することで、若者を中心に、テレビを持たない世帯が増加しています。

 

自宅にテレビがなく、テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持っていた男性が、受信契約を結ぶ義務があるかとNHKに確認したところ、「義務がある」と回答されたため、NHKに対し、そのような義務がないことを求めた裁判の判決が、2016年8月26日、さいたま地裁でありました。

 

ワンセグ携帯が、放送法の言う「受信設備」に当たるかが争点の1つでした。

 

判決は、放送法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、「放送法上の『受信設備の設置』に電話の携帯を含めるのは無理がある」と指摘しました。

判決はまた、NHK受信料の負担は、税金と同様に要件が明確に定められる必要があると認定しました。

 

NHKは「すぐに控訴する」とコメントを出していますが、この判決は、社会的に大きな影響を与えることとなるでしょう。

 

(弁護士村松いづみ)