(最新判例)携帯解約金訴訟、一部無効判決(京都地裁)
KDDI(au)の携帯電話の2年契約の割引プランで、中途解約すると違約金9975円を請求されるという契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が条項の使用差し止めなどを求めた訴訟の判決が、7月19日、京都地裁でありました(2012年7月20日付け京都新聞朝刊)。
判決は、2年間の契約のうち、最後の2カ月間に解約した場合は、KDDIの損害より解約金の方が高すぎるとして、「条項は、消費者の利益を一方的に害する」とその違法性を認め、条項の使用の差し止めを命じたほか、解約金の一部についても返還するよう命じました。
中途解約時の違約金を定めた条項の無効判決は全国で初めてで、消費者の不満が反映された判決となりました。
KDDIの割引プランは、3月末現在、3500万人の利用者のうち、8割が加入しており、判決が与える影響には大きなものがあります。
実は、京都地裁では、今年3月に、NTTドコモの同種条項を有効とした判決が下されています。
また、同種のプランを持つ他社でも現在係争中の裁判があります。
今後の裁判の行方が注目されます。
(弁護士村松いづみ)