(最新判例)預貯金も遺産分割の対象(最高裁)
このタイトルを読んで、「?」と思われた方も少なくないと思います。
預貯金って、遺産分割の対象じゃなかったんですか?と・・・
相続人の間で争いがない場合には、死亡した人の預貯金を払い戻すには、通常、相続人全員の戸籍謄本や同意書を金融機関に提出して、手続きをします。
ところが、相続人の間で話し合いがつかず、ひとたび遺産分割の調停や審判になった場合には、これまでは事情が違っていました。
調停では各地の家庭裁判所毎に扱いは異なっていましたが、調停が不成立となり審判に移行した場合には、相続人全員が預貯金も遺産分割の話し合いの対象にすると合意しない限り、預貯金は遺産分割の対象にはなりませんでした。
なぜなら、最高裁の「預貯金のように分けられる債権は、法定相続分に応じ分割される」という判例(1954年判例)が裁判の実務を支配していたからです。
従って、遺産分割協議が成立しなくとも、各相続人は、銀行に対し、その相続分に応じた預金の払い戻しを請求することができたのです。
しかし、各相続人の個別の事情を考慮せず、一律に法定相続分で自動的に分割されるという従来の最高裁判例は、実態にも、また、公平な相続にも反していました。
そこで、2016年12月19日、最高裁は、預貯金は自動的に法定相続分で分割されるのではなく、遺産分割の対象となると判断して、従来の判例を変更しました。