(最新判例:その他)セレマ葬祭積立金「解約料条項は無効」(京都地裁)

 

結婚式や葬儀に備えて、一定額を積み立てる互助会契約で、高額な中途解約手数料を徴収されたとして、京都、滋賀などの21人の原告が冠婚葬祭会社「セレマ」に計約90万円の返還を求めた訴訟で、8月19日、京都地裁は「解約条項は無効」として、原告への支払を命じました(2014年8月20日付け京都新聞)。

 

この問題は、ずいぶん以前からありましたね。

 

判決では、契約者が冠婚葬祭の実施を求める前に解約した場合にセレマに生じる損害は、振込手数料の集金費用など月約60円を除いては認められないと判示しました。

 

(弁護士村松いづみ)