(最新判例・離婚)離婚などの父母の子の面会拒否に「間接強制」を認める(最高裁)

 

父母が別居や離婚をしたため離れて暮らす子どもと非監護親との面会について、調停や審判で決まったことが守られず、子どもとの面会が実現しない場合があります。

そのような場合、間接強制(例「面会を履行しない時は、1回につき金●円を支払え」)が認められるかが問題となっていましたが、3月28日、最高裁判所は、3件の事件について初めての判断を下しました。

 

最高裁が間接強制を認めたのは、3件中1件だけでした。

最高裁は、判決の中で、面会の日時や頻度などを具体的に取り決めても約束が守られない場合は、制裁金の対象となると判示しました。

 

間接強制が認められた札幌事件の場合には、「月1回、毎月第2土曜の午前10時から午後4時まで」「場所は・・・相手方自宅以外の相手方が定めた場所」「子どもの受渡場所」などが具体的に定められていると判断しました。

 

他方、間接強制を認めなかった福島と高知の事件の場合には、面会の大枠だけ決めて具体的な日時などは父母の協議に定めることを予定していること(福島事件)や、引き渡しの方法について何も定められていないこと(高知事件)などを理由としました。

 

更に、最高裁は、子ども自身が面会を拒否しているような場合でも、そのような場合には、新たに調停や審判を申し立てればよいので間接強制を否定する理由にはならないとも判示しました。

 

最近、子どもの親権や面会をめぐるトラブルが増えています。

今回の最高裁の判断は実務にも大きな影響を与えそうです。

 

(弁護士 村松いづみ)