(お知らせ)京都地裁・簡裁入庁に所持品検査(4月1日から)

 

2019年4月1日から、京都地裁・簡裁庁舎へ入庁するには、正面玄関(丸太町側)からしか入れず、そこで所持品検査が行われます。

弁護士や事務員は弁護士バッジや身分証明書があれば、検査は省かれます。

 

当事者の方や傍聴される方は、混み合う時間帯もありますので、ご注意ください。