(法律コラム・相続)非嫡出子の相続分差別 最高裁「合憲」判断見直しの可能性

 

2012年4月20日付けの法律コラム「非嫡出子の相続分差別」でも書きましたが、民法900条4号但書では、結婚届を出さないカップルから産まれた子(非嫡出子)の相続分について、法律上の夫婦の間に産まれた子(嫡出子)の2分の1と定めています。

 

最高裁は、1995年にこの規定を合憲と判断しましたが、2009年の判決では「もはや立法を待つことは許されない時期に至っている」「現時点では違憲の疑いが極めて強い」などと指摘していました。

 

本来であれば、立法によって早期に解決すべきですが、夫婦別姓と同様、自民党の中の根強い反対によって実現していません。

 

他方、最高裁も、最高裁に当該の事件が係属しないと違憲の判断もできませんでした。

 

それが、やっと実現しそうです。

 

2月28日付け新聞報道によると、最高裁は、民法の非嫡出子の相続分差別の規定の合憲性が争われている事件の審理を、2月27日、大法廷に回付しました。

大法廷は、憲法判断や判例変更を行う場合に開かれますので、最高裁は違憲の判断を下すことでしょう。

 

また1つ、不当な差別が解消されそうです。

 

(弁護士村松いづみ)