(法律コラム:離婚)離婚後の財産分与の申立て

 

今年3月に協議離婚が成立した三船美佳さんが、9月に財産分与の申立てを行ったという報道を目にしました。

 

離婚の際、三船さんが子どもの親権者となり、慰謝料なしと報道されていたので、てっきり、それで全て解決したと思っていました。

 

おそらく双方に弁護士が付いていたでしょうから、離婚の際、何らかの文書が交わされたものと推測します。

通常は、離婚後、再度、紛争が起こらないよう、「債権債務なし」とか「いかなる名目でも一切請求しない」というような文言を入れるので、そのような文言が入っておれば、離婚後、財産分与請求を行うことはできません。

 

ですから、三船さんの場合には、そのような文言がなかったのでしょうね。

その場合には、離婚後であっても、財産分与を請求することができますし、話し合いができない時などには、家庭裁判所に申立をすることができます。

但し、家裁への申立は離婚後2年以内に限定されていますので、注意してください(民法768条)。

 

(弁護士村松いづみ)