職種限定で採用された社員の承諾なき配転は無効(最高裁令和6年4月26日判決)

 

 最高裁(第二小法廷-草野耕一裁判長)は、令和6年4月26日、技術職として採用され長年勤務した従業員に対し、従業員の同意なく一方的に事務職に配置転換した命令は無効であると判断し、これを有効とした大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻しました。

 

 配転命令に巡っては、以前から職種や勤務地を限定する合意があれば、これに反する配転命令は無効とする考え方があり、今回の最高裁判決はこれを明確化したものとなりました。これまで長期雇用を前提とした正社員の場合は、就業規則に配転条項があり、一般的に広く異動が認められていました。しかし、近年は職務や勤務地を限定した「ジョブ型雇用」が広がり、働き方の多様化が進む中で、職種や業務を特定のものに限定する合意がある場合には、使用者は労働者に対し、同意なく配転を命じる権限はないとした最高裁判決は注目されます。

 

 本件では、原告は滋賀県社会福祉協議会と労働契約を結び、福祉用具センターで主任技師として勤務していたところ、令和元年に総務課への配転を命じられました。原審では、溶接技術を有する原告は技術職として就労させる黙示の合意があったと認定された一方で、配転命令は業務廃止による解雇回避の目的があり、必要性があったとして有効と判断されていました。