(法律コラム・その他)弁護士費用特約を活用しましょう

 

●交通事故で被害者になった場合、あなたの保険会社は示談代行をしてくれません。

 

交通事故で加害者となった場合、示談交渉付きの任意保険に加入していれば、その交渉は保険会社がやってくれます。

でも、被害者となった場合には、保険会社は示談の代行はしてくれませんので、その部分の交渉は自分でやるしかありません。

 

そんな時に、弁護士に法律相談する相談料や弁護士に依頼する費用を出してくれるのが弁護士費用特約です。

しかも、相談や依頼する弁護士は、保険会社紹介の弁護士でなくてもかまいません。

 

●弁護士費用特約の内容

 

内容は保険会社によって異なりますので、詳細については、契約約款を読んだり、自分が加入している保険会社に確認しましょう。

 

一般的には、弁護士費用の上限額は、1回の事故につき被害者1名につき300万円です。

 

●こんな場合にも利用しましょう

 

(あなたの加入する保険の契約内容にもよりますが)

① 契約車両以外の車に乗っていて事故にあった場合

② 交通事故以外の事故(例えば、運転中に建設現場の木材が車に倒れてきた)の場合

③ 数万円という少額な損害の場合

 

(弁護士 村松いづみ)