岡口基一裁判官に対する罷免判決(弾劾裁判)について
SNSの投稿で殺人事件の遺族を傷つけたとして訴追されていた岡口基一裁判官(58歳)に対し、国会に設置されている弾劾裁判所(裁判長:船田元衆議院議員)は、4月3日、罷免する(裁判官を辞めさせる)判決を下しました。
裁判官には、「司法の独立」を守るため、憲法で身分保障がなされていますが、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」があったときなどには、弾劾裁判で罷免することができることになっています。これまでの弾劾裁判で罷免された裁判官は7人いるが、それは買春などの犯罪行為や職務上の重大な不正行為があった場合に限られています。今回の事案は、職務外の表現活動を理由とするものであり、初めてのケースでした。どのような表現活動が罷免理由としての「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」にあたるのかが争点になっていました。
弾劾裁判所は、裁判がその役割を果たす上で絶対に不可欠なのが国民の裁判に対する信頼であり、裁判官が国民の信託に反する行為を行った場合に「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」となるという基準を示した。そして、裁判官であっても自分の意見や思いを主張することは、表現の自由として保障されているとした上で、不特定多数に拡散するSNSの特性に鑑み、他者を傷つけないように十分配慮すべきであるとし、本件の表現行為は、遺族を繰り返し中傷するものであって、憲法が保障する表現の自由として裁判官に許される限度を逸脱したもので、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」にあたるとしました。
確かに、岡口裁判官の今回のSNS投稿は、遺族の被害感情を傷つけるものであり、不適切なことはそのとおりです。この点は、岡口裁判官も素直に認めて反省の弁を述べています。問題は、憲法の保障する表現の自由や裁判官の身分保障の観点からして、裁判官を罷免するに値するほどの非行であったかどうかです。もともと裁判官は、その保守的な組織に縛られ、他の職種に比べて情報発信することを自重する傾向にあります。したがって、表現行為を理由として罷免することは慎重に考えないとなりません。弾劾裁判は、通常は最高裁が訴追請求して開始されますが、今回は被害者遺族が請求したことに端を発していて、被害者感情に必要以上に引きずられた感が否めません。仮に、岡口裁判官のSNS投稿が裁判官としての威信を著しく失うべき非行」にあたるとしても、間もなく裁判官任期が満了し再任希望しないこと(裁判官を辞めること)を明言していること、すでに最高裁から二度の戒告処分を受けていること、被害者遺族が起こした民事裁判でも名誉毀損として賠償を命じられたこと、岡口裁判官自身も謝罪していることなどに鑑みると、裁判官の身分を奪うだけでなく法曹資格をも奪ってしまい、また退職金も全く支給されない罷免という処分はあまりにも苛酷ではないかと思います。