(法律コラム:労働)厚労省マタハラ初調査、派遣社員48%がマタハラ経験

 

妊娠・出産や育児休業などを理由に職場で不当な扱いを受けるマタニティーハラスメント(マタハラ)。

厚生労働省は、9~10月に、25~44歳で就業経験がある女性を対象に、初めて調査を実施し、約3500人から回答がありました(2015年11月12日付け京都新聞朝刊)。

 

その結果、特に雇用が不安定で立場の弱い派遣社員が被害に遭う割合が高く、妊娠・出産した派遣社員の48%が「マタハラを経験したことがある」と回答しました。

契約の打ち切り・退職強要など、正社員以上に身分が不安定な実態が浮き彫りになっています。

 

「女性活躍推進法」が成立しましたが、非正規労働者として働く女性が増加する中、このような実態では、女性が安心して職場で「活躍」することなど、とうてい叶いません。

 

マタハラは、雇用機会均等法や労働基準法などに明らかに違反するものです。

厚生労働省は、法違反の不利益取り扱いを行った場合に行政指導を行ったり、悪質な場合には事業主名の公表も行います。

マタハラを受けている労働者、それを見聞きされた同僚の方々は、各都道府県の労働局雇用均等室に相談しましょう(相談は無料・匿名でも大丈夫です)。

京都の雇用均等室は、075-241-0504です。

 

(弁護士村松いづみ)