(法律コラム:離婚)クラブママが夫に「枕営業」、妻の賠償請求を棄却(東京地裁)

 

「枕営業」・・・そんな言葉があることを知りませんでした。

 

数ヶ月前、テレビのワイドショーや週刊誌などで、東京地裁が昨年(平成26年)4月14日に下した判決が取り上げられました。

 

クラブのママやホステスの中には、自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる優良顧客や、クラブが義務付けている同伴出勤に付き合ってくれる顧客を確保するために、顧客の明示的又は黙示的な要求に応じるなどして、当該顧客と性交渉をする「枕営業」と呼ばれる営業活動を行う者も少なからずいると言われているようです。

 

本件は、クラブのママに対し、Aの妻が、Aと7年余りにわたって不貞行為を継続したとして損害賠償を請求した事案でした。

クラブのママは、不貞関係を否定して争いました(本人訴訟)。

 

この判決は、夫とママとの間に不貞関係があったかなかったかは判断せず、「仮に、本件不貞行為の存在が認められるとしても」と仮定し、これは、典型的な「枕営業」に該当するとした上で、

 

「クラブの代金を支払う中から間接的に『枕営業』の対価が支払われているものであって、ソープランドに勤務する女性との違いは、対価が直接的なものであるか、間接的なものであるかの差に過ぎない」

「売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではない」

 

などと判示しました。

 

夫がクラブのママやホステスと性的関係を持ったとしても、夫婦の平和を害するものではないとしたことも驚きですが、クラブの飲食代金の中に「間接的に」性交渉に対する対価も支払われているという認定にも驚かされます。

 

何と男性に都合の良い判決なのでしょうか。

その上、「売春婦と同様」とか「クラブの代金の中に性交渉の対価が含まれている」などとは、クラブのママやホステスに対しても、きわめて無礼な判決ではないでしょうか。

 

残念ながら、妻が控訴しなかったため、この判決は確定してしまいましたが、このような判決は決して裁判官の一般的な感覚ではなく、レアな判決だと思います。

また、社会通念からもかけ離れた判断だと思います。

 

(弁護士村松いづみ)