(法律コラム:離婚)親族との不和

 

「嫁姑問題」などは、親族の不和の代表的なものでしょうね。
ただ、「嫁姑の折り合いが悪い」というだけの理由で、夫婦のどちらかが離婚を求めても、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当然に該当するわけではありません。
だって、結婚したのは、あくまで当事者の夫婦なんですから。

 

でも、配偶者の一方がその親族に加担したり、間に立つべき配偶者が親族の不和を解消する努力を怠った場合には、夫婦間の不和に発展し、離婚原因になり得ることがあります。

 

いずれにしても、配偶者が他方配偶者の親族とうまくいかない場合には、夫婦の間で、例えば、同居しているような場合には別居も含めて、色々方策を話し合う努力が大切ですね。

 

なお、とりわけ親族と同居しているような場合で、親族から暴力や暴言などがある場合には、その親族に対し直接、慰謝料を請求することができるケースもあるでしょう。

 

(弁護士村松いづみ)