(最新法令:離婚)民法改正「女性の再婚禁止期間」

 

女性が離婚して再婚する場合、もし妊娠していた場合の父親が誰かという争いを避けるという趣旨で、これまで民法は「6ヶ月を経過した後でなければ、再婚することができない」と定めていました(733条)。

 

しかし、最高裁は、昨年12月、「合理性を欠いた過剰な制約」として100日を超える部分を違憲と判断しました。

また、複数の裁判官の補足意見で、離婚時に妊娠していないことを医学的に確認した場合は、父親が誰かという問題は生じないので禁止期間を設けるべきでないと指摘しました。

 

今回の改正民法では、女性の再婚禁止期間は、6ヶ月(約180日)から100日に短縮されました。

そして、離婚時に妊娠していないと医師が証明すれば100日以内の再婚も認められます。

また、先例にならい、67歳以上の女性には証明書を求めない方針です。

 

なお、国連の女性差別撤廃委員会は、禁止期間があること自体が差別的だとして完全に廃止するよう勧告する文書を公表しています。

改正民法には、3年後の制度見直しを検討するという付則が盛り込まれました。

DNA鑑定の精度が非常に高くなった今日、女性だけに再婚を制限するような規定は不要です。

1日も早く廃止されることを望みます。

 

(弁護士村松いづみ)