(最新判例)太陽光パネルの反射光の被害認定(横浜地裁)
隣家の屋根に取り付けられた太陽光パネルの反射光が家の中に差し込み、日常生活に支障が出たとして、横浜市金沢区の住民2人が隣人男性と設置工事したタマホーム(東京)にパネル撤去と計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4月18日横浜地裁でありました。
横浜地裁は、住民の訴えを認め、パネル12枚の撤去と計22万円の支払いを命じました(2012年4月18日共同通信)。
判決は「反射光はほぼ毎日午前中に原告の家に差し込み、室内でもまぶしくて洋裁などができない」「家の円満な利用が妨害され、受忍限度を超えている」と認定しました。
角度を変えて設置するというような話し合いは無理だったのでしょうかね。
私は、以前、太陽光パネルではなく、鏡状のガラス壁面の事件を扱ったことがあります。
住宅街の少し広めの道路をはさんだ東側の新築ビルの西壁面全面が鏡状のガラス壁面になったため、西側の依頼者宅は、夕方になると西陽が反射して差し込み、大きな苦痛を受けるようになりました。
その時、示談はできましたが、撤去にまでは至りませんでした。
近隣の住民の環境に配慮することは大切ですね。
(弁護士村松いづみ)