(最新判例:その他)泉南アスベスト訴訟、国に賠償責任(最高裁)

平成26年10月9日、

泉南アスベスト訴訟の最高裁判決がなされました。

アスベスト被害をめぐる訴訟について、初の最高裁判決であり、

裁判官全員一致で国の賠償責任を認める判断が下されました。

 

泉南アスベスト訴訟とは、

大阪府南部泉南地域に存在した

石綿(アスベスト)製品の製造、加工等を行う工場又は作業場で、

アスベストの製造作業等に従事した元労働者たちが、

アスベストにより肺がん等を発症する等の被害を受けたとして

被った損害の賠償を求めて起こした訴訟です。

 

泉南地域でのアスベスト被害が、いかに深刻なものだったのか、

元労働者たちが、アスベストの危険性を全く知らされず、

いかに大量にアスベストに曝露(さらされること)していたのかということについては、

ぜひ、「石の綿―マンガで読むアスベスト問題」(かもがわ出版)をお読みください。

 

今回の最高裁判決は、国が行使すべき規制権限について

「粉じん作業等に従事する労働者の労働環境を整備し、

その生命、身体に対する危害を防止し、

その健康を確保することをその主要な目的として、できる限り速やかに、

技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく、

適時にかつ適切に行使されるべきものである」

としたうえで、昭和33年頃には、石綿肺の被害状況と、

局所排気装置(有害物の含まれた空気を集めて清浄な空気にして排気する装置)

の設置に関する技術的知見が確立していたとして、

同年以降の国の賠償責任を認めました。

他方、使用者らに、労働者に防じんマスクを使用させる義務等を

課さなかったことについては、違法性を否定しました。

 

私は、関西建設アスベスト京都訴訟の弁護団として活動しています。

建設アスベストとは、

建設現場に流通していた石綿製品を使用、加工するなどして

アスベストに曝露し、肺がん等の被害に遭った方々が

国と企業に対して損害賠償を求めて起こした訴訟です。

訴訟の内容に異なる点はありますが、

同じくアスベスト被害と闘ってきた訴訟において、

国の責任を一部でも認める判決がなされたことに、

大きな力をもらいました。

 

関西建設アスベスト京都訴訟はまだ地裁段階。

まだまだこれから長い道のりになりますが、

私たちも頑張っていきたいと思います。

 

(弁護士 日野田 彰子)