(法律コラム:離婚)家裁が変わる~新しい家事事件手続法(その3:子どもの手続代理人)
離婚や離縁、親権、面会交流など家事事件において、子どもはその結果に大きな影響を受けるため、その子の意思の尊重はとても重要です。
従前は、子どもの意思の把握については、専ら、裁判官や調査官が行ってきました。
その場合、子どもはあくまで調査の対象でしかなく、例えば、子どもの方から何か意見表明をしたいと思っても、なかなか実現しませんでした。
新しい家事事件手続法では、子どもでも、一定の事件においては、申立てや利害関係者として参加することができ、主体的に手続きに関わることができるようになりました。
また、子どもがそのような手続きに関与する場合、子どもが自ら弁護士を手続代理人として選んだり、裁判所が手続代理人を選んだりすることもできるようになりました。
手続代理人としての弁護士は、子どもと会って手続きの説明をしたり、子どもが家裁で自分の意見や気持ちをしっかり言えるよう援助したり、子どもからの相談を受けたり、関係者と会ったりするなどの役割を担います。
子どもに手続代理人をつけたいと思う場合には、裁判所に「子どもの参加の申立て」と「手続代理人の選任申立て」をしましょう。
※「新しい家事事件手続法のポイント」の(その1:申立書が相手方に送付される)は2013年4月23日付けコラムを、(その2:調停に同席?)は2013年11月22日付けコラムをご覧ください。
(弁護士村松いづみ)





