(最新法令・刑事)無免許と知りながら車を貸した人も処罰されます(改正道交法)
改正道路交通法の一部が2013年12月1日に施行され、無免許運転や同乗者の罰則が強化されました。
これは、京都府亀岡市で、昨年4月、18歳の少年が知人から借りた車で登校中の小学生ら10人を死傷させた事故などがきっかけで導入されました。
また、無免許であることを知りながら車を貸した者について、これまでは道交法には規定がなく、刑法の「ほう助」としての罰則(罰則は運転者の半分)しかありませんでした。
今後は、運転者と同罰の「3年以下の懲役か50万円以下の罰金」となります。
また同乗した者についても「2年以下の懲役か30万円以下の罰金」が課せられます。
なお、京都府宇治警察は、2013年12月2日、運転免許を持っていない夫に車を貸したとして、道交法違反の疑いで主婦を検挙したと発表しました(2013年12月3日付け京都新聞)。
新設された自動車等提供罪の適用は京都府内では初めてということです。
(弁護士村松いづみ)