(最新判例:相続)相続分における婚外子差別は違憲!(最高裁)

 

ようやく出た違憲判決でした。

 

2013年9月4日、最高裁大法廷は、裁判官14人全員一致で、結婚していない男女の間に産まれた子(婚外子=非嫡出子)の相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定(900条4号)について、「法の下の平等を定めた憲法に反する」という初めての違憲判断を下しました。

 

出生に何の責任もない子を婚外子というだけで差別するこの規定は、家制度を基本とする明治民法から戦後の民法に引き継がれたものでした。

国連が何度も日本に対し是正を勧告しましたが、立法府である国会は改正しようとしませんでした。

それがやっと司法によって実現しました。

 

なお、最高裁は「遅くとも2001年7月時点で規定は違憲無効」と判断しましたが、「解決済みの相続に影響すれば法的安定性を著しく害する」として、解決済みの事案には効力は及ばないと判示しています

 

(弁護士村松いづみ)