(法律コラム:離婚)婚姻費用などの審判に不服がある時の手続き

 

婚姻費用や子どもの面会交流などについて家庭裁判所で調停を行ったが、話し合いがまとまらず不成立となった時、その手続きは審判に移行します。

 

審判手続きに移行すると、裁判官は、関係者の言い分などを聴取した後、審判を下します。

 

審判で、例えば「婚姻費用を○○円支払え」と判断された時、その内容に不服がある当事者は、即時抗告という手続きを取ることができます。

その期間は、2週間以内です。

即時抗告をすると、今度は、高等裁判所の3人の裁判官が判断し決定が下されます。

事実の争いについては、ここまでです。

 

法律の解釈の重要な事項をめぐって争いがある場合には、さらに許可抗告申立てという手続きを取ることができます。

 

(弁護士村松いづみ)