(最新法令:その他)「押し買い」が規制されます
「押し売り」ならぬ「押し買い」被害のトラブルが増えています。
「押し買い」とは、業者が「古い着物を買い取ります」などと言って高齢者などの自宅を訪れ、逆に、客が所有する貴金属や高価な着物を出させて、強引に安価で買い取って行くという商法です。
2012年度国民生活センターに寄せられた被害は4144件で、年々増加しています。
この「押し買い」については、これまで規制する法律がありませんでしたが、昨年、特定商取引法が改正され、規制されることになりました。来月の2月から施行されます。
法律の主な内容は、次のとおりです。
1、不当勧誘の禁止:消費者からの依頼がないと、業者は買い取りを求めることはできません。
2、8日間のクーリングオフの導入:契約しても8日間以内であれば、無条件で契約を解約することができます。
3、契約書面等の交付義務
被害に遭われた方は、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
また消費者ホットラインは、0570-064-370です。
(弁護士村松いづみ)