(最新法令・労働)改定労働者派遣法

2012年3月28日、国会で民主・自民・公明党の賛成多数で、労働者派遣法の改定案が成立しました。

2008年末のリーマンショックを機に社会問題化した「派遣切り」のような暴挙を許してはならないとして派遣法改正の議論が始まりましたが、当初の政府案からは大幅に後退した内容になってしまいました。
なお、改定法の施行は、公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日です。

改定の要点は、次のとおりです。

①当初の案にあった、登録型派遣、製造業派遣を原則禁止とする規定は削除。
②日雇いなど日々または短期派遣を原則禁止とする対象期間を、当初の案の「2か月」から「30日以内」に緩和して修正。
③偽装請負などの違法派遣の場合、派遣先企業が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている時には、派遣先企業が派遣労働者に対し雇用契約を申し込んだものとみなす。
 但し、この規定の施行日は法律施行日から3年間猶予(要は、先送りということですね)。
④企業が支払う派遣料金のうち、派遣会社の得る分についての情報開示の義務化

                                  (弁護士村松いづみ)