労災認定に対する事業主(使用者)からの不服申立はできない(最高裁2024年7月4日判決)

 労働者の病気や怪我を国(労基署)が労災と認定した際、事業主(使用者)が不服を申し立てられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は4日、「不服を申し立てられない」とする初めての判断を示し、「申し立てられる」とした二審(東京高裁判決)を破棄しました。

 病気や怪我をした労働者や遺族は、労基署から業務との相当因果関係(業務起因性)が認められれば、治療費などの給付を受けられます。これは労働者と行政機関の手続きで、事業主(使用者)は不服申し立てができないとされてきました。一方で労災保険では、労災認定されると事業主の保険料負担が増える場合(メリット制)があります。

 今回の訴訟では、一般財団法人「あんしん財団」(東京都)が国を相手に、職員の労災認定取り消しを請求しており、保険料増額という不利益を受ける事業主には「認定の是非を争う権利がある」と主張していました。一審・東京地裁は訴えを退けましたが、2022年の二審は一転して「権利がある」と判断していました。

 最高裁は、被災労働者等の迅速かつ公正な保護という労災保険の目的に照らし、労災保険給付に係る多数の法律関係を早期に確定するとともに、専門の不服審査機関による特別の不服申立ての制度を用意することによって、被災労働者等の権利利益の実効的な救済を図る趣旨に出たものであって、特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎となる法律関係まで早期に確定しようとするものとは解されないとし、仮に労災支給処分によって上記法律関係まで確定されるとすれば、当該特定事業の事業主にはこれを争う機会が与えられるべきものと解されるが、それでは、労災保険給付に係る法律関係を早期に確定するといった労災保険法の趣旨が損なわれることとなるとしています。そして、特定事業の事業主は、自己に対する保険料認定処分についての不服申立て又はその取消訴訟において、当該保険料認定処分自体の違法事由として、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が基礎とされたことにより労働保険料が増額されたことを主張することができるから、上記事業主の手続保障に欠けるところはないとも判示しています。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/093169_hanrei.pdf