旧優生保護法下の強制不妊に関する最高裁大法廷判決(2024年7月3日)

 旧優生保護法(1948年~1996年)下での不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、障害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で最高裁大法廷は、旧法は立法時において違憲であったとし、国に損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

1 憲法13条に違反するか
  旧法の規定は、特定の疾病や障害のある人たちを対象とする不妊手術を定めたものであり、不妊手術は生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす身体への侵襲行為であり、不妊手術の強制は憲法13条の保障する      「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」に対する重大な制約であり、正当な理由に基づかすに不妊手術を強制することは憲法13条に反し許されない。旧法の規定は、特定の個人に生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点で、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反するものであり、憲法13条に反する。

2 憲法14条に違反するか
  憲法14条は、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱を禁止している。旧法の規定は、特定の障害のある人たちを不妊手術の対象と定めているが、この規定により不妊手術を  行うことに正当な理由があるとは認められない。これらの人を不妊手術の対象者と定め、それ以外の人と区別することは、合理的な根拠に基づかない差別的取扱にあたり、旧法の規定は憲法14条に違反する。

3 旧法の立法行為は違憲か
  旧法の規定は、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白であったから、規定に関する国会議員の立法行為は、国家賠償法の適用上、違法の評価を受ける。

4 除斥期間適用の可否
  国は、旧法の規定に基づいて、約48年もの長期間にわたり、国家の政策として、正当な理由に基づかずに特定の障害がある人たちを差別して重大な犠牲を求める施策を実施してきた。さらに、その実施に当たって、身体の拘束、麻酔薬の使用、欺罔などの手段を用いるなどして、優生手術を積極的に推進してきた。また、不妊手術で損害を受けた人に国に対する損害賠償請求権の行使を期待するのは極めて困難だったというべきである。このような諸事情に照らすと、各事件の訴えが除斥期間の経過後に提起されたことだけをもって、請求権が消滅したとして国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない。

5 結論
  原告らの損害賠償請求権の行使に対し、国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されない。したがって、請求権が除斥期間の経過で消滅したとはいえない。

 訴訟の最大の争点は、20年で損害賠償請求権が絶対的に消滅する除斥期間という「時の壁」でした。過去、最高裁は、この規定につき、画一的な年月の経過という除斥期間を絶対視し、被害者の救済に背を向けてきました。しかし、今回の判決では、最高裁は過去の判例を変更し、今回のような事案では、国が除斥期間を理由に損害賠償請求権の消滅を主張すること自体が権利の濫用として許されないと判断し、事件の原告だけでなく、約25000人もいる被害者の救済に道を開いたものと言えます。今後の焦点は、国の対応に移ることになりますが、被害者の多くが高齢者であり、国による全面的な解決が早期に実現されなければなりません。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/093164_hanrei.pdf