改正民法(嫡出推定規定の見直し)が施行されます(2024.4.1)

 

 離婚後に子どもが生まれた場合、それが離婚後300日以内だったら「前夫」の子とされています(民法772条2項)。そのため、実際には別の男性の子であっても、法律上の父を「前夫」と推定され、「前夫」以外を父とする出生届は受理されませんでした。このような戸籍上の取扱を避けるため、出生届をせず、無戸籍になるケースがありました。

 改正民法は、前記の原則を維持しつつも、母が再婚した場合には、再婚後に生まれた子については、再婚後の夫の子と推定する規定を設けました(民法772条1項後段)。これにより、離婚後300日以内に生まれた子であっても、母が「前夫」以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫を父とする出生届が可能となりました。

 また、法律上の父と子の関係を解消する手続(嫡出否認の訴え)も見直されることになりました。これまで、父だけに認められていた権利は、母や子にも拡大されました(民法774条1項、3項)。この権利の行使期間は、これまでは出生を知った時から(父)、出生の時から(子、母)1年以内に限られていましたが、3年に延長されました(民法777条)。

 なお、施行日以前に生まれた子については、施行から1年間に限り、子または母から、嫡出否認の訴えを提起することが可能とされています。また、女性は、離婚後100日間再婚することができないとされていた待婚期間も廃止されました(民法733条削除)。