2019年 本年もよろしくお願い申し上げます。

 

明けましておめでとうございます。

 

2019年1月7日から通常どおり業務を開始しております。

 

2018年7月6日、高齢化社会の進行に伴う社会経済情勢の変化に対応すべく相続法が改正されました。

そして、一部を除き、改正法は、原則として2019年7月1日から施行されます。

事務所としては、日々研鑽に務め、今年も、より一層、充実した法的サービスを提供していく所存でおります。

 

本年もよろしくお願い申しあげます。

 

所員一同